消費税の届出書は、通常は適用する事業年度の開始する前日までに提出しなければなりません。
新型コロナによる影響が大きくでている飲食業ですが、「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律」が施行され、開始後の事業年度においても消費税の課税事業者選択(不適用)届出書や簡易課税制度選択不適用)届出書の提出が可能となります。
課税事業者選択(不適用)届出書
本来であれば免税事業者であるはずのところ、感染が拡大する前の状態での事業計画に沿って設備投資による還付を受ける目的で消費税課税事業者を選択していたなどの場合、課税期間の開始後であっても、課税事業者をやめることが可能となります。
反対に、免税事業者が新型コロナの影響で課税売上が激減し、課税事業者であれば還付が受けられる場合は、課税期間の開始後であっても、課税事業者を選択することが可能となります。
また、下記制限も解除されます。
・課税事業者を選択する場合、2年間の継続適用要件
・新設法人が調整対象固定資産を取得した場合における納税義務免除の制限
・高額特定資産の仕入れ等を行い原則課税で申告を行う場合の納税義務免除の制限
・高額特定資産である棚卸資産等について棚卸資産の調整措置の適用を受けた場合の納税義務免除の制限
(要件)
①新型コロナウイルス感染症等の影響により、令和2年2月1日から令和3年1月 31 日までの期間のうち、任意の1か月以上の期間の事業としての収入が、著しく減少(前年同期比概ね 50%以上)した場合
②当該課税期間の申告期限までに「消費税課税事業者選択(不適用)届出に係る特例承認申請書」を提出
(一緒に「消費税課税事業者選択(不適用)届出書」も提出)
簡易課税事業者選択(不適用)届出書
簡易課税の場合は今回の特例措置ではなく、元々の消費税法に規定があります。
こちらは、災害その他やむを得ない理由が生じたことにより被害を受けた事業者は、災害等の生じた課税期間等について、簡易課税制度の適用を受けること、もしくは適用をやめることができるとするものです。
(例)
・今般の新型コロナの影響による被害で通常の業務体制の維持が難しく、事務処理能力が低下したため簡易課税に変更したい
・感染拡大防止のため緊急な課税仕入れが生じたため原則課税に変更したいなどの事情がある場合
(要件)
・災害等のやんだ日から原則2か月以内に、災害その他やむを得ない理由等を記載した申請書(災害等による消費税簡易課税制度選択(不適用)届出に係る特例承認申請書の提出
(一緒に「消費税課税簡易事業者選択(不適用)届出書」も提出)
承認申請とは?
上記は特例申請が承認されることが前提となります。
その課税期間の末日の翌日から2ヵ月を経過する日までに承認又は却下の処分がなかった場合は、承認されたとみなされることとなります。
実務を考えると、申告と同時に特例承認申請書を提出することも可能ですが、それでは承認されているかわからないこととなります。その際は所轄税務署に承認されているか確認してくださいとのことでした。
未だ終息が見えないコロナの影響ですが、少しでも納税額の負担を減らすため、上記も検討してみてください。
国税庁 消費税の課税選択の変更に係る特例について
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/keizaitaisaku/shohi/pdf/syouhizei1-1.pdf