上限40万円に引き上げ!少額減価償却資産の特例について

仕事で使うパソコンやデスク等を新しく買い替えるときに「これって今年の経費になるのかな?」と迷ったことはありませんか?
実は「40万円未満」の物であれば、買ったその年の経費として一括で落とせる、非常におトクな国のルールがあります。
今回は、個人事業主や中小企業の経営者なら絶対に知っておきたい「少額減価償却資産(しょうがくげんかしょうきゃくしさん)の特例」について解説します。

通常、仕事で使う10万円以上のものを買うと、法律で決められた年数(例:パソコンなら4年)に分けて少しずつ経費にしていかなければなりません。(これを減価償却といいます)
ですが上記の特例を使うと、
「39万円のハイスペックPCを買ったら、全額をその年の経費として計上できる」ことになります。
経費が増える分利益をグッと減らせるので、ダイレクトに税金を減らす(節税する)効果があります。決算前の駆け込み対策としても有効な制度です。

※令和8年度の税制改正により、上限額が従来の30万円未満から「40万円未満」へと引き上げられ、さらに使いやすくなりました。(令和8年4月1日以降の取得分から適用されます)

このルールは誰でも使えるわけではなく、以下の条件があります。

1.「青色申告」をしている個人事業主、または中小企業(資本金1億円以下、従業員400人以下など)であること
2.1個(または1セット)の金額が「40万円未満」であること
3.年間で合計300万円まで(超過した資産は通常通り減価償却となります)

1点、消費税については注意が必要です。
例えば「37万円+消費税」のパソコンを買った場合、40万円を超えるかどうかのラインは、普段の経理スタイルで決まります。

税抜経理の場合:税抜きの「37万円」で判定するのでOK
税込経理・免税事業者の場合:消費税込みの「40.7万円」で判定するのでNG

税込経理をしている方は、「消費税をプラスした総額が39万9,999円以下」に収まるかどうかを必ずチェックしてください。

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