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自家製のお酒は酒税法違反!?

飲食ブログ

飲食店で“自家製サングリア”“自家製梅酒”など、オリジナルのお酒を提供しているのをよく見かけます。
お酒を作るは、原則として酒税法による免許が必要となります。
これらの自家製のお酒についても免許が必要か、解説したいと思います。

酒類を製造するには免許が必要

酒税法では「酒類を製造しようとする者は、その製造場の所在地の所轄税務署長の免許を受けなければならない。」と定められており、免許をとらずに酒類を製造すると「10年以下の懲役または100万円以下の罰金」と重い罰則となっています。
また、「酒類に水以外の物品を混和した場合において、混和後のものが酒類であるときは、新たに酒類を製造したものとみなす。」とありますので、混ぜたものであれば原則全て「酒類の製造」となり、免許が必要となります。

酒類製造の適用除外

これだとカクテルも該当してしまいますが、上記あくまで原則的なお話で、全ての酒類製造が免許必要となるわけではありません。
酒税法で「酒類の製造」から除外されるものがあります。

○飲食店業者が販売目的で消費者の飲む直前に混和するもの
○飲む直前に混和しない(漬けておく)ものでも、アルコール度数が20度以上の蒸留酒類と他の物品を混和したもの

これによりカクテルや自家製梅酒(通常の材料は、焼酎(蒸留酒)、梅、氷砂糖)は提供OKということになります。

サングリアはNG

サングリアはワインに様々な果物をいれて一晩以上寝かせて作られます。
ワインは醸造酒なので「蒸留酒」ではないですし、漬けこむとなると「飲む直前の混和」でもないので適用除外には該当せず、結果として免許が必要となります。

ワインと果物ジュースを飲む直前で混ぜたり、提供直前に果物をカットして入れる「サングリア風」はOKです。
また、大手メーカではサングリアを商品として販売してるところもあります。これを仕入れてそのまま売るのも問題ありません。

結論

これらにより、自家製梅酒はOK、自家製サングリアはNGという結論になります。
自家製サングリアはよく見受けられますが、違反となれば大変重い罰則があります。
自家製サングリアを扱っているお店であれば、一度メニューや提供方法を見直してみてはいかがでしょうか?

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