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設備投資時の課税事業者選択

飲食ブログ

飲食店を始める際、内部造作や厨房機器の購入など設備投資が必ずあります。
通常、消費税は「受け取った消費税」と「払った消費税」の差額を納付しますが、「払った消費税」の方が多い場合は、消費税の還付を受けることができます。
しかし、消費税は最初の2年間は基準期間が無い為、消費税の免税事業者となっています。
免税事業者であれば、消費税を納付することはありませんが、上記ケースでも還付を受けることもできません。

しかし、「消費税課税事業者選択届出書」を提出することによって、初年度から課税事業者となり、設備投資をして払った消費税が多い場合は、消費税を還付してもらうことができます。

ただし、注意しなければいけない点がいくつかあります。
「消費税課税事業者選択届出書」を提出して課税事業者となった場合、2年間は免税事業者には戻れませんので、2年目は通常だと納付しなくてもよかった消費税を納めなければなりません。また、その設備投資が「調整対象固定資産」や「高額特定資産」に該当する場合には、免税事業者に戻れない期間が3年になったり、簡易課税制度を選択することができなくなったり等、様々な制限があります。

開業の時だけではなく、改装や機器の劣化による入替など、設備投資の場面は多々あります。
上記を踏まえて、課税事業者になった方が得なのかきちんとシミュレーションをすることをオススメいたします。

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