令和8年(2026年)10月1日から、インボイス登録をしていない事業者との取引にかかる仕入税額控除の経過措置が「80%」から「70%」に変わります。
当初は50%に下がる予定でしたが、令和8年度税制改正で緩和されました。
★経過措置とは
インボイス制度では、原則インボイスがない取引は仕入税額控除ができません。免税事業者などとの取引が急に不利にならないよう、一定期間は控除の一部を認める経過措置が設けられています。
改正前は「2026年10月以降50%、2029年10月以降廃止」の予定でしたが、負担の急増を避けるため段階的に緩和され、経過措置全体が2031年9月まで延長されました。
★影響
消費税相当額10万円の取引の場合、控除できる金額は現行の8万円から令和8年10月以降は7万円に減ります。控除できる金額が減る分、実質的な負担は増えます。
★適用要件(変更なし)
帳簿に経過措置の適用を受ける旨を記載し、区分記載請求書等と同様の事項を記載した請求書等を保存することが引き続き必要です。
★今のうちにやっておくこと
1.会計・経費精算システムで70%控除の設定を確認する
2.取引先のインボイス登録状況を確認する
3.必要に応じて取引条件を見直す
★まとめ
令和8年10月から控除割合は80%→70%に。当初予定より緩和され、経過措置は2031年9月まで延長されています。適用要件は変わらないため、早めのシステム確認と取引先の棚卸しをおすすめします。