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【令和2年確定申告】やむを得ない理由で申告期限に間に合わない場合の対処法

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令和2年分の確定申告は2021年4月15日までに延期され、本日が申告期限となります。
申告期限を過ぎても確定申告することは可能ではありますが、最高20%の無申告加算税や、年利最高14.6%の延滞税が課せられる可能性があります。

また、青色申告では最大65万円の青色申告特別控除が受けられますが、提出期限に遅れてしまうと、この控除額が最大10万円に減額されてしまいます。
さらに2年連続で期限内に確定申告を提出しなかった場合、青色申告特別控除の承認が取り消されてしまいますので、要注意です!

やむを得ない理由で申告期限に間に合わない場合の対処法

これまでは、新型コロナの影響により期限までに申告・納付等が困難な場合、申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載(e-Taxの場合もこの文言を入力)すれば、申告期限の延長が認められていました。

しかしながら、令和2年分の確定申告で4月15日の期限を過ぎてからの申告の場合、上記の文言記載では延長は認められません。

申告期限を延長するには、申請書の提出が必要です!

申告期限の延長を認めてもらう場合は、「災害による申告・納付等の期限延長申請書」を作成し、提出が必要となります。
郵送で提出、またはe-Taxを利用し申請することもできます(ソフトのインストールやマイナンバーカードが必要です)が、
国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーから申請することはできません。

上記の申請書を税務署に提出すると、その「申告等ができる状況になった日から2か月以内の範囲」で期限の延長を受けられます。
確定申告書と申請書を同時に提出することもできますので、同時提出がスムーズかと思います。

税金はいつまでに納めればいいの?

先に災害による申告,納付等の期限延長申請書を提出し、後に確定申告書等を提出する場合は、確定申告書等を提出した日が納期限となります!
同時に提出する場合は、提出日が申告等の期限となるので、提出したその日に納めなければなりません。
延長されるのはあくまで「申告期限」あり、「納期限」ではないのでご注意ください。

参考

国税庁ホームページFAQ

災害による申告、納付等の期限延長申請書

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