厚生労働省は『働き方改革』に、非正規労働者の待遇改善として、「同じ仕事をしている人は、雇用形態にかかわらず同じ給与・待遇であるべき」という考え方『同一労働同一賃金』を掲げました。
アルバイトやパートなど、非正規雇用で働く人の割合が多い飲食業界にあっては大きな影響がでてきます。
雇用する側には、二者の待遇の違いを説明する義務があり、不合理な格差が生じないよう取り組まなければいけません。具体的には、「正社員と非正社員の職務内容の違いを明確にする」「同じ職務については正規、非正規どちらかの賃金に合わせる(賃金減少は現実的ではないので、基本的には正規に合わせる)」という必要性が出てきます。
この制度は、大企業では今年の4月1日から、中小企業では来年の4月1日から施行されます。
その他、働き方改革では、「残業時間の上限規制(月45時間、年360時間)※繁忙期措置あり」、「勤務間インターバル制度(退勤から翌出勤まで11時間以上空ける※努力義務)なども導入されます。
また、勤務間インターバル制度については、導入にかかる費用を助成する『職場意識改善助成金』もあります。
飲食店にとっては影響の大きい働き方改革。今年度以降の雇用について大きく変化していくことが予想されます。
職務の明確化による従業員のやりがいを増やしていければ満足度を高めることもでき、また上記助成金なども上手に活用していければベストかと思います。
弊社グループに社労士事務所も併設おり相談も承ることも可能ですので、是非ご相談ください。