青色事業専従者の方必見!定額減税(不足額給付)

2024年に行われた「定額減税」
この制度では、一人当たり4万円(所得税3万円・住民税1万円)の減税が行われました。
しかし、青色申告者の事業専従者や白色申告者の事業専従者は
扶養親族等としての定額減税の対象に含まれないため、恩恵を受けられない状況でした。
また、専従者給与が年収100万円以下の場合はそもそも所得税と住民税が発生しない為
本人としての定額減税が受けられない方が多くいらっしゃいました。

物価高の影響による国民生活の負担を軽減する目的で設けられた制度にも関わらず
上記の様な理由で定額減税を受けられないのは、不公平感を指摘する声もあり
専従者も定額減税の対象となるように制度が変更されました。

内閣官房の資料によると、以下のいずれの要件も満たす方は定額減税(不足額給付)の対象となります。

・所得税及び個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ(≒本人として定額減税対象外)
・税制度上、「扶養親族等」から外れてしまう、青色事業専従者・事業専従者(白色)の方、
 合計所得金額48万円超の方(≒扶養親族等としても定額減税対象外)
・低所得世帯向け給付(令和5年度非課税給付や令和6年度非課税化給付など)
 対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない

給付金を受け取るには、申請が必要です。
申請に必要な書類や、申請の受付開始時期などは市区町村によって異なります。
お住まいの市区町村のホームページなどで必ず確認をしてください。

札幌市にお住まいの方は、以下のページで詳細をご確認いただけます。
※2025年4月時点では、詳細な受付日程は未発表です。今後の発表をお待ちください。
https://www.city.sapporo.jp/rinnjitokubetukyufukin/r7_fusoku.html

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