先日、すすきの観光協会が飲食店従業員らにワクチン職域接種を開始すると発表しました。
対象は1万6000人ですが、こちらのワクチン職域接種は
・札幌市に住民票を登録している人
・中央区南2条〜南9条、西1丁目〜西8丁目の地区内で営業している飲食店、性風俗店、小売店の経営者や従業員、これらの方と同居している2親等までの家族(18歳以上)
上記2点を満たしていなければなりません。※ただしすすきの観光協会会員は、業種に関係なく接種できるとのこと。
ワクチン接種が少しずつ広まっておりますが、ここ最近多くの飲食店でPCR検査を実施していると思います。
そこで従業員等のPCR検査費用は経費に計上できるのか?というところを詳しくお伝えします。
まず、所得税の原理原則とは?<従業員の給与になる!?>
所得税法上、給料等の支給以外に会社が従業員等に行う経済的利益の供与も,原則は給与として課税されるとされています( 所法28 )。
飲食店で馴染み深いところでいえば、「まかない」は現物給与になります(詳しくはこちらの記事参照)。
ただし、従業員等の業務を遂行する上で必要なものなど一定の要件を満たせば給与課税されません。
業務のために必要なPCR検査費用は給与課税なし(福利厚生費等で計上OK)
つまり企業の業務命令で受けた業務のために必要なPCR検査費用については、従業員に対する給与として課税されません。
企業が検査機関に費用を直接支払う場合も同様です。
従業員の自己の判断により受けたPCR検査費用は従業員に対する給与として課税対象になります。
中には従業員が行ったPCR検査の費用を企業が積極的に補填するケースもあるようですが、
そのような場合も業務に通常必要なものであるとの判断に基づき支給したものは給与課税の対象にならないとのことです。