飲食店の場合、多くの店舗で従業員が同じユニフォームを着用していると思いますが、もちろん従業員の制服も経費に計上できます。
業務上必要でない場合は「給与の現物支給」になり従業員に所得税が課税される場合もありますが、「職務の性質上制服を着用しなければならない人に対して支給又は貸与する制服その他の身の回り品、事務服、作業服等については、課税されない」と定められています。
従業員に給与課税されないための要件は、簡単にまとめますと以下の通りです。
1)勤務場所(お店)のみ着用するものであり、私用として着用しないもの。
2)職場全員、もしくは同じ業務を行っている従業員全員が着用するものであること。
3)さらに厳格にいうと、社名・屋号・ロゴなどが入っているものだとそのお店の従業員と一見して判断できるのでなおよし。
3は「厳格に言えば」ですので、必ずしも社名等が入っていなければNGというわけではないです。ですが、私用として着用しないという点から見ても、お客様が見るお店の印象から判断しても、勤務中の制服にお店のロゴ等はいれておくのはメリットがあると思います。