決算賞与の支給(個人事業主の場合)

個人事業主の飲食店の節税対策の一つとして、従業員への賞与も経費として計上することができます。
ただし賞与の支給に関しても条件があり、今年の経費として計上するためには、年内に賞与を支給してください。
注意点としては、たしかに節税対策ではありますが、年末までに従業員へ賞与を支給するための現預金が必要です。

例えば、賞与:100万円で、税率が30%だと仮定した場合、100万円×30%=30万円の税金が安くなったということになり、節税になります。
ただ、実際に手元の現預金は100万円減っているので、賞与を支給しない場合と比べると、70万円少なくなる計算になります。
しかし賞与は従業員のモチベーションをあげ、経営全体の視点から見てもプラスになるのではないかと思います。
タイミングとしては、確定申告前に年間の見通しがでた頃がおすすめです。ぜひご検討ください。

関連記事

  1. 消費税増税時に飲食店が検討すべき価格戦略

  2. 青色申告特別控除

  3. 歩留まりについて

  4. 消費税の簡易課税制度の活用

  5. 決算賞与の支給を検討しませんか?

  6. 集中対策期間の延長に伴う営業時間短縮等の要請、支援金

PAGE TOP