広告宣伝の実施

自店の飲食店の宣伝はもちろんのこと、取扱い商品(おすすめのメニュー)の紹介や、さらには求人のために広告宣伝活動を行う場合、「広告宣伝費」という経費に計上できます。
最近ではネット予約が可能な広告媒体の活用がメインになっていますが、ポスター・チラシなどの印刷代、ホームページ作成費用、社名入りアイテムの作成費用なども広告宣伝費となります。他の費用と比べて支払の時期や金額を調整しやすいので、特に確定申告前の節税対策に効果的です。

【ホームページ費用】
例えばホームページ制作費用は、企業や新製品のPRのために制作されるものであり、その内容は頻繁に更新されるため、開設の際の制作費用の支出の効果が1年以上には及ばないと考えられ、金額の多寡に関わらず、全額その年の費用として処理することが可能です。
ただし、ケースによっては支払った金額全てが経費計上できるというわけではありません。
ホームページの内容が更新されないまま使用期間が1年を超える場合や、制作費用の中にプログラムの作成費用(ホームページから予約申込みが出来て管理できる等)が含まれるのであれば、そのプログラムの作成費用に相当する金額は無形減価償却資産(ソフトウェア)として耐用年数「5年」を適用して償却することとなります。
ただ、ソフトウェアも少額減価償却資産を適用できるので、30万円未満であれば全額その年の費用処理も可能です。

まとめると以下の通りとなります。
ホームページ制作費用を2019年12月に支払った場合

・30万円未満 → 支払い時に費用計上OK → 2019年に全額費用計上
・30万円以上 → 頻繁に更新 →  支払い時に費用計上OK → 2019年に全額費用計上
 → 1年以上更新されないorプログラム → 5年で償却 → 2019年は支払った費用×1/60カ月のみ費用計上

このように計上額が大きく変わってしましますので、気を付けなければなりません。

【広告費とならないケースも】
また、広告宣伝費と思って支出していた費用が、交際費とみなされる場合もあります。
・不特定多数の相手(例:一般消費者)に対する支払い → 広告宣伝費
・特定の相手(例:仕入取引業者)に対する支払い → 交際費
となるため、飲食店の場合は仕入業者等を対象とする支払いは交際費に該当します。
ただし、取引先等に対しての支払いであったとしても、見本品や試用品を提供するために通常要する費用や、社名の入ったカレンダーや手帳などをプレゼントするために費用は広告宣伝費となります。
年末の挨拶用の社名入りのカレンダーなどは交際費ではなく広告宣伝費になるということです。

個人事業主の場合交際費にできる金額に上限はありませんので、広告宣伝費であれ交際費であれ事業の経費としての支出であれば経費として計上できますが、法人の場合交際費にできるのは年間800万円までですので(資本金1億円以下の企業)、注意が必要です。

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