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【飲食店向け】まかないについて

まかない(従業員の食事)を出しているお店の税金のルール

飲食店では、従業員にまかないを出すことがよくあります。実は、まかないを無料で出すと、その分が「給与」として所得税の対象になる場合があります。2026年4月から、このルールの金額が引き上げられたので、ポイントをまとめました。
最終更新日:2026年9月24日

● まかないは無料で出してよい?

従業員に食事を出している場合、原則として、その食事代は従業員からもらう必要があります。
もらわなかった場合は、その分を給与として課税しなければいけません。
ただし、次の2つをどちらも満たせば、給与として課税しなくてよいことになっています。

(1)従業員が、食事の価額の半分以上を負担していること
(2)「食事の価額-従業員の負担額」(=お店の負担)が、1か月あたり7,500円(税抜)以下であること
※お店で作るまかないの「食事の価額」は、材料費や調味料など、作るのに直接かかった費用の合計です。
※7,500円は、2026年4月1日以後に出す食事から適用されます。それより前は3,500円でした。

● いくらもらえばいい?本当に従業員からお金をもらうの?

たとえば、1食の材料費が200円なら、100円以上を従業員からもらう必要があります。
この場合、お店の負担は1食100円です。1か月のお店の負担の合計が7,500円(税抜)を超えなければ、税金の面では問題ありません(1食100円なら、1か月75食分までです)。

ただ、従業員に半分以上を負担してもらうのが難しいお店も多いと思います。
「飲食店のアルバイトなら、まかないは付いていて当然」という考え方が一般的で、「まかないを出すのでお金を払ってください」とは、なかなか言いにくいものですよね。

その場合は、給与から食事代を天引きし、同じ額を「食事手当」として支給する形にする方法があります。
こうすると、食事代は従業員が負担(天引き)した形になり、同じ額を手当で受け取るので、従業員の実質的な負担は、手当にかかる税金などの分だけになります。
※手当の決め方によっては、従業員が実際には負担していないと見られることもあります。取り入れる前に、お店の給与の決め方に合うかをご相談ください。

● 具体例

● 1食の材料費 200円(メニュー価格600円×原価率33%)
● 従業員が負担する食事代 1回100円(材料費の半分)
● まかないの回数 1か月20回

給与明細の例。食事代を反映しない場合と、食事手当2,000円・食事代控除2,000円を反映した場合の比べ
👆雇用保険料は、総支給額に料率をかけて計算します。食事手当の分だけ総支給額が増えるので、雇用保険料と所得税も少し増えます。これで「給与課税」を正しく処理できたことになります。
「所得税が増えている」と驚かれるかもしれませんが、まかないのルールに沿って正しく計算した結果です。
※図の数字は、このページを作った当時(2023年)の料率・税額表で計算した例です。2026年度(令和8年度)の雇用保険料の従業員負担は、一般の事業で1000分の5です。

なお、令和8年分(2026年分)は、年間の給与収入が178万円以下であれば、所得税は最終的にかかりません(ほかに所得がなく、お店で年末調整を受ける場合。毎月の給与から差し引いた所得税は、年末調整で精算されます)。
アルバイトの方で、年間の給与がこの範囲に収まる場合は、食事手当の分の所得税も、最終的には負担がないことになります。住民税や社会保険・扶養の基準は別なので、ご注意ください。

● 給与明細への反映のしかた

1)毎月、従業員ごとに、まかないを出した回数を数える
2)1食分の金額(従業員の負担分)をかける
3)支給の欄に「食事手当」、控除の欄に同じ額の「食事代控除」を書き足す

小さな金額ですが、税務調査では飲食店のまかないの扱いが確認されることがあります。まかないを出している場合は、給与明細への反映をおすすめします。

● 深夜勤務の夜食代を現金で出す場合

夜食を現物で出すことが著しく難しい(調理の設備がないなど)ために、その代わりとして、深夜勤務1回ごとに決まった額の夜食代を現金で出す場合は、1回650円(税抜)以下なら課税されません(2026年4月の改正で、それまでの300円から引き上げ)。対象は、夜10時から翌朝5時までの間に、決められた勤務時間の一部または全部がある方です。
厨房のあるお店では、この現金での扱いに当てはまるかどうか、慎重な判断が必要です。迷う場合はご相談ください。

関連記事:2026年4月改定!「食事補助」非課税枠の活用

まかないの扱いや給与計算について、「うちのお店の場合はどうなる?」というご相談は、初回無料で承ります。
顧問先の皆さまへ:まかないを出していないお店は、その旨を担当者までお知らせください。

FUJITA税理士法人
飲食プラン担当:石山あみ

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