こんにちは。
今回は札幌市で創業される方への情報です。
産業競争力強化法に基づき、「特定創業支援等事業」として認定された各地方自治体が行う支援等事業を受けた創業者が、様々な優遇措置を受けられることをご存じでしょうか。
札幌市が策定する札幌市創業支援等事業計画に基づき実施される支援事業についても、「特定創業支援等事業」として認定を受けており、支援を受けた創業者のうち、市が発行する証明書の交付を受けた方(有効期限:令和6年3月31日)は、下記の優遇措置を受けることが出来ます。
【優遇措置】
・会社設立日の登録免許税の半額軽減
株式会社又は合同会社の場合 資本金の0.7% → 0.35%
※ 最低税額の場合 :15万円⇒7.5万円
合名会社又は合資会社の場合 6万円 → 3万円
※札幌市内で創業又は会社設立する方のみが対象です。
・創業関連保証の利用開始月の前倒し
事業開始6か月前から支援を受けることが可能(通常創業2か月前)
・日本政策金融公庫新規融資制度・新規開業資金
新規融資制度 創業資金総額の10分の1以上の自己資金要件を満たす方とみなされる(融資限度額:3,200万円)
新規開業資金 貸付利率の引き下げの適用を受けられる(融資限度額:7,200万円)
これから創業される方は、上記優遇措置について、是非検討してみてはいかがでしょうか。
参考HP
札幌市HP
sougyousienjigyouannai20220422.pdf (city.sapporo.jp)