総額表示の義務付け
令和3年4月より、税込価格表示(総額表示)が義務化となります。
例えば現状「500円+税」と表記されているものは、「550円」という税込での表示が義務付けられます。
どのような表記だとOK、もしくはNGなのか、税込価格1,100円(税率10%)の場合の具体的例をあげてみてみましょう。
OK例
●1,100円
●1,100円(税込)
●1,100円(内税100円)
●1,100円(税抜価格1,000円)
●1,100円(税抜価格1,000円、税100円)
●1,000円(税込価格1,100円)
NG例
〇1,000円(税抜)
〇1,000円(本体価格)
〇1,000円+税
つまり、税込価格を表示さえしていれば、その内訳を表示することは可能ということになります。
対象となる価格表示は、値札、店頭における表示、チラシ・新聞・テレビによる広告等、
消費者に対して行われる価格表示であれば、それがどのような表示媒体であっても総額表示が義務付けられます。
テイクアウト(8%)と店内飲食(10%)で異なる税込価格となる場合は、
①「テイクアウト等及び店内飲食の両方の税込価格を表示する方法」と
②「テイクアウト等又は店内飲食のどちらか片方のみの税込価格を表示する方法」の2つが挙げられています。
【①テイクアウト等及び店内飲食の両方の税込価格を表示する方法】
【②テイクアウト等又は店内飲食のどちらか片方のみの税込価格を表示する方法】
ちなみに、口頭による価格の提示はこれに含まれません。
ただしお客様とのトラブルを避けるためにも、口頭で伝える場合も税込価格を伝えるのが賢明かと思います。
飲食業で多く活用されているリクルートグループのホットペッパーグルメは、
現在「税込価格」と「税抜価格」が混在しているようです。
アラカルトメニューは税抜、コースは税込表記になっているところを多く目にします。
ウェブ広告以外でも、各テーブルごとのメニューを一斉に変更しなければならないケースもあるかと思います。
義務化される4月までに変えなければいけないところを確認し、準備を進めましょう。
また、総額表示の対象となるのは消費者に対しての価格表示をする場合のみで、事業者間での取引は総額表示義務の対象とはなりません。
いわゆる小売段階の価格表示をするときには総額表示が義務付けとなります。
事業者間の見積書や納品書等は税抜表示のままの場合もあると思いますので、どのように記載されているか確認しておきましょう。
【参考1】国税庁:No.6902 「総額表示」の義務付け
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6902.htm
【参考2】財務省:事業者が消費者に対して価格を表示する場合の価格表示に関する消費税法の考え方
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/210107guideline_sougaku.pdf