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令和2年確定申告期限・納付期限延長 振替納税について

飲食ブログ

確定申告の申告期限は毎年3月15日となっておりますが、令和元年分は新型コロナウイルスの影響で申告期限が延長されました。
そして令和2年分の確定申告の申告期限延長も、2月2日に発表されました。

申告期限・納付期限

■申告所得税:令和3年3月15日(月)→令和3年4月15日(木)
■消費税:令和3年3月31日(水)→令和3年4月15日(木)
■贈与税:令和3年3月15日(月)→令和3年4月15日(木)

また、申告所得税・消費税の振替納税を利用している個人事業主の振替日も延長になりました。

■申告所得税:令和3年4月19日(月)→令和3年5月31日(月)
■消費税:令和3年4月23日(金)→令和3年5月24日(月)

<参考:国税庁 報道発表資料>
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/pdf/0021002-018_1.pdf

税務署から送られてくる納付書を使って、毎年所得税や消費税を銀行窓口で納付されてる方も多いかと思いますが、【振替納税】という方法あることはご存知でしょうか。
振替納税とは、預金口座引落で国税を納付する手続きのことです。

自動で引落されるので銀行に行く手間がなくなるというメリットの他にも、元々の申告期限3月15日となっている納付期限が毎年4月20日に引き落としになり(令和2年分は上記の通り延長されています)、
引き落とし日までに口座に納税資金を用意しておけば、未納となることはなく、キャッシュフローの観点からも有益です。

この振替納税を利用するには、予め依頼書を金融機関又は税務署に提出しておく必要がありますが、令和3年1月より、e-Taxから手続きを行うことができるようになりました。
e-Taxにログインし、入力画面に沿って必要事項を入力し、送信するだけで手続き完了です。
ただ金融機関によってはe-Tax上で手続できないものもあるようで、その場合は従来通り書面で手続をとる必要があります。
振替納税のe-tax手続きに関しての詳細は以下をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020012-044.pdf

e-Tax上での手続きであれ、書面での手続きであれ、依頼書を提出するのは初回のみでOKです。
その後は毎年の申告所得税や消費税や予定納税もを口座引き落としとすることができます。(引っ越しなどで納税地が変更になった場合は再度手続きが必要なのでご注意ください)

令和2年申告分の納税にもまだ間に合いますので是非ご検討くださいませ!

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