2026年4月1日より令和8年度の税制改正が施行される予定です。
今回は、個人所得課税の変更点について、詳しく見て行こうと思います。
物価上昇局面における基礎控除等の対応
まず、大きな変更点の1つとして基礎控除額、給与所得控除額の引き上げがあります。
物価高への対応の観点から、物価上昇に連動して基礎控除等を引き上げる仕組みを創設するとの政府方針によるものです。
合計所得金額が2,350万円の個人の場合、
・基礎控除(本則部分) 〈令和7年〉58万円⇒〈令和8年〉62万円(+4万円)
・給与所得控除 〈令和7年】65万円⇒〈令和8年〉69万円(+4万円)
それぞれ+4万円の増額となります。
令和7年度より大きく変更された基礎控除の所得加算額(特例部分)も、令和8年度は金額が変わります。
・合計所得金額が132万円以下、及び132万円以上489万円以下の個人⇒『一律で、加算額42万円』に変更
令和7年度は132万円以下の加算額が37万円、132万円超336万円以下が30万円といったように、細かく加算額が設定されていましたが、令和8年は489万円以下の個人は加算額が同額となります。
住宅ローン控除の拡充
既存住宅のうち、省エネ性能の高い認定住宅・ZEH水準省エネ住宅に係る借入限度額の引き上げられます。
また子育て世帯への上乗せ措置の対象の拡充や、床面積要件の緩和等の見直しを行った上で、適用期限が5年延長される予定です。
詳細は国土交通省HPにも記載があります。
★国土交通書HPより
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000017.html
NISAの拡充
NISAのつみたて投資枠の口座開設可能年齢を0~17歳に拡充し、いわゆる『新 こどもNISA(仮称)』が始まります。
口座保有者である子が0~17歳である間については、年間投資枠は60万円、非課税保有限度額は600万円となります。
以前の『ジュニアNISA』とは異なり、非課税期間は無制限となるとのことですので、より使いやすく、子育て世代の資産形成手段の1つとして活用出来るかもしれませんね。
極めて高い水準の所得に対する負担の適正化措置の見直し
超高所得者に対しては、税負担の公平性の確保を図る観点から以下の通りの変更があります。
・追加の税負担を計算する基礎となる基準所得金額※から控除する特別控除額を1億6,500万円(現行:3億3,000万円)に引き下げ
・税率は30%(現行:22.5%)に引き上げ
※総所得金額及び分離課税の各種所得金額を合計したもの
以上、個人所得課税に関する令和8年度の変更点で主なものを挙げました。
いずれも実務上は令和8年の年末調整で対応することになるかと思いますが、ご認識頂ければと思います。




