こんにちは。
ニュースでも流れておりますが、持続化給付金と家賃支援給付金申請期限が2/15までに延長されました。必要書類の準備に時間を要するなど、申請期限に間に合わない事情がある方が対象です。
持続化給付金については延長された2/15は書類の提出期限ですので、まずは1/31までに書類の提出期限延長の申込をしないと申請延長出来ないのでご注意ください。
書類の提出期限延長の対象となる事業者は、以下の①~③のいずれかを満たす事業者です。
①「2020新規創業特例の申請に必要な収入等申立書」を申請に用いる場合
②「寄附金等を主な収入源とするNPO法人であることの事前確認書」を申請に用いる場合
③その他に申請期限に間に合わない事情がある場合
書類の提出期限延長申込の方法の詳細は中小企業庁の持続化給付金のHPをご覧ください。
https://jizokuka-kyufu.go.jp/news/20210114.html
家賃支援給付金については書類の提出期限延長は必要なく、申請する際に申請書類の準備が困難であったことについて、簡単な理由を添付して2/15までに申請すれば大丈夫です。
https://yachin-shien.go.jp/news/20210114_02/index.html
執筆者:中田