令和2年10月1日に酒税率が改正され、酒税率の引上げ又は引下げが実施されます。
通常、酒類は製造場から出荷された段階で酒税がかかりますが、酒税率が改正される酒類に対しては、10月1日の午前0時時点で保有しているお酒に対して、新旧税率の差額を調整する措置が行われます。
引上対象酒類
・いわゆる「新ジャンル」(缶1本(350ml)当たり9.8円の引上げ)、
・「果実酒」(ボトル1本(750ml)当たり7.5円の引上げ)
引下対象酒類
・「ビール」と「発泡酒(麦芽比率50%以上)」(缶1本(350ml)当たり7円の引下げ)、
・「発泡酒(麦芽比率25%以上50%未満)」(同3.85円の引下げ)、
・「清酒」(ビン1本(1,800ml)当たり18円の引下げ)
etc
申告が必要となるのは、10月1日に、税率改正により酒税額が引き上げられることとなる酒類を販売のために所持する引上対象酒類の数量(複数の場所で所持する場合には、その合計数量)が1,800ℓ以上である場合になります。
1店舗経営の飲食店で該当することはほぼ無いと思いますが、多店舗経営の場合は、全ての店舗の数量を合算する必要がありますので、店舗数が多い飲食店や酒類販売事業者は該当する可能性があります。
引上対象酒類の数量が1,800ℓ未満の場合は申告義務はなくなりますが、酒税率が引き下げられるビールや清酒などの数量が多い場合等には、申告をすることにより還付を受けることができます。この場合、令和2年11月2日までに申告書を提出する必要があります。
手間はかかりますが、還付額が大きくなりそうな場合は是非検討してみてください。
国税庁HP
令和2年10月1日に酒類の手持品課税(戻税)が実施されます(リーフレット)
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/annai/pdf/01.pdf
手持品課税・手持品戻税 に関するQ&A
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/annai/pdf/0020008-043.pdf