所得税の確定申告をする場合、所得金額の計算について有利な取扱いが受けられる青色申告制度があります。
その中でも大幅な節税になる「青色申告特別控除」をご紹介したいと思います。
青色申告特別控除とは、所得金額から65万円又は10万円の控除を受けることができる特典です。
65万円の青色申告特別控除を受けるには、以下に挙げる3つの要件を満たす必要があります。
(1)不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいること。
(2)これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳していること。
(3)(2)の記帳に基づいて作成した貸借対照表及び損益計算書を確定申告に添付し、この控除の適用を受ける金額を記載して、法定申告期限内に提出すること。
この要件にひとつでも該当しない青色申告者は、控除額が10万円となります。
また、利益が青色申告特別控除額より少ない場合には、その金額が控除の限度額になります。
なお、令和2年分以後の所得税の申告について、この青色申告特別控除の見直しが行われます。
見直しの内容は、正規の簿記の原則により記帳している方が適用を受けることができる青色申告特別控除の控除額が、65万円から55万円に引き下げられることです。
ただし、正規の簿記の原則により記帳している方で、以下に挙げるいずれかの要件を満たす場合は、65万円の青色申告特別控除額の適用を受けることができます。
① e-Taxによる申告(電子申告)
② 電子帳簿保存(帳簿を電子データのままで保存できる制度で、申請書の提出が必要)
青色申告特別控除は、所得税だけでなく、住民税や国民健康保険料の計算に反映され、納める金額が安くなるなど、青色申告制度で受けられるメリットが大きい特典です。
この特典を活用して、ぜひ可処分所得をアップさせましょう。