こんにちは!
本日は『福利厚生費』についてお話をしてみようと思います。
弊社顧問先様でも「これは福利厚生費として経費に出来ますか?」というお問い合わせを頂くことが
とても多いです。また、税務調査でも指摘を受けることが多い科目でもあります。
事業主様が正しく理解しておくことで、今後の経営に活かして頂くことが出来る科目になるかと思います!
そもそも福利厚生費の定義とは?
福利厚生費は大きく分けて2つあり、『法定福利厚生費』と『法定外福利厚生費』に分けられます。
・法定福利厚生費・・・帳簿上、”法定福利費”として計上されるもの。
雇用保険や健康保険、厚生年金保険などが該当する。保険料は事業主と従業員が概ね
折半で負担する為、事業主負担分のみが『法定福利費』としての経費となる。
・法定外福利厚生費・・帳簿上、”福利厚生費”として計上されるもの。
上記法定福利費以外に該当する、従業員を雇用するうえで働きやすさや慰安のために
給与とは別に従業員やその家族のために提供するサービスのようなもの。
“福利厚生費”は具体的にどのような経費が計上出来る?
以下のような内容の経費を『福利厚生費』として処理することが出来ます。
・従業員が仕事中に飲食するために用意した飲み物やお菓子の購入費用
・残業時の夜食
・出張に行った際の出張日当
・従業員が結婚したときなどの慶弔費
・社員旅行費
・従業員の歓送迎会の費用
・事業主が用意した保養所などの維持や管理にかかる費用
・従業員の健康診断費用
大切なのは、『雇用している従業員の為のサービス』であるという点です。
例えば、従業員の歓送迎会に社外の関係者(取引先の社員など)が同席していた場合、
歓送迎会の費用を当社が全額負担した際は『福利厚生費』では無く、『交際費』
として処理するのが通常となります。
福利厚生費にする際に注意しなければならないことは?
福利厚生費は過去、裁判で経費内容が否認されたケースも多くある科目です。
特に以下の点に懸念が無いか、よく確認した上で経費処理をしましょう。
・従業員の全員に平等に適用される内容であること
⇒正社員やアルバイトといった雇用形態によって提供の有無を区別してはならず、平等な機会が与えられている
ことが必要です。
・社会通念上妥当と思われる金額の範囲内であること
⇒あまりにも高額で社会通念上妥当とみなされない内容の経費は否認されるケースもあるので注意が必要です。
・社員旅行にかかる費用
⇒社員旅行の費用については、国税庁のHPで福利厚生費として計上出来る要件が以下①~③の通り
具体的に記されています。
①旅行期間が4泊5日以内(海外旅行の場合は機内を除く現地での滞在が4泊5日以内)であること
②従業員の50%以上が参加すること
③従業員の全員が参加できる機会の与えられている旅行であること
★国税庁HPより抜粋
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2603.htm
・健康診断の費用
⇒個人事業主本人の健康診断費用は福利厚生費として計上することは出来ません。
(事業主が法人の場合、役員の健康診断費用を法人の福利厚生費とすることは可能です)
福利厚生費の大まかに押さえておきたい論点について本日はお話いたしました。
参考にして頂けましたら幸いです!
