家賃支援給付金

新型コロナウイルス感染症の影響が未だに続いており、経営も大変な思いをしている方も多いかと思います。
事業者にとって大きな負担となるのは固定費の中でも「人件費」と「地代家賃」です。
今回はこの「地代家賃」に対しての支援策として先日閣議決定されたのが“家賃支援給付金”となります。

【給付対象者】

 「テナント事業者のうち、中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者等」となっており、法人も個人事業者も対象になります。

【対象要件】

 5月~12月において以下のいずれかに該当する者。
・いずれか1か月の売上高が前年同月比で50%以上減少。
・連続する3か月の売上高が前年同月比で30%以上減少。

【給付額・給付率について】

給付額は以下により算出します。

(1)原則(1店舗の場合)

 ①申請時の直近の支払家賃(月額)×2/3 = X 円
 (X円の上限額は法人50万円、個人25万円)

 ② X 円 × 6か月分  = 給付額

(2)例外措置(複数店舗の場合)
上記(1)①の計算で上限額を超えた場合、次のように追加支給額を算定。

 ①(申請時の直近の支払家賃(月額)―75万円{個人は37.5万円})×1/3 = Y円
 (Y円上限額は法人50万円、個人25万円) 

 ② Y 円 × 6か月分  = 給付額

したがって、複数店舗の場合には法人は最大月額100万円の6か月分(600万円)、個人事業者は最大月額50万円の6か月分(300万円)の給付を受けられることになります。

具体的な申請方法、申請・給付時期に関しては経済産業省より令和2年6月29日現在で公表されていませんが、申請受付・支給の時期は7月以降になる見通しとのことです。

家賃の補填を6ヵ月分なので、インパクトとしては大きくなります。
売上の要件で、少しだけ前年対比の減少額が足りないというくらいであれば、休業して該当させて支援金を貰った方が手元に残るお金が多くなるケースもあるかと思いますので、是非ご検討ください。

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