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4/20に北海道の鈴木直道知事は計105業態について休業要請が発表されました。
飲食業については要請対象施設と対象外の施設に細かく分かれます。
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〇休業要請内容
【休業要請期間】
4/25(土)~5/15(金)まで(当初の5/6から延長されています)
・休業要請“対象”施設
キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、スナック、バー 、ダーツバー、パブ
・休業要請“対象外”施設
飲食店、喫茶店、和菓子・洋菓子店、タピオカ店、居酒屋
休業要請施設・対象外施設一覧表
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/ssg/taisyousisetsu0430.pdf
飲食店は休業要請自体には入りませんでしたが、休業要請期間19:00以降の酒類の提供を控えた事業者に対して、北海道と札幌市合わせて30万円の支給を決定しました。
〇休業要請に対する支援金
支援金は北海道が30万円~10万円の支援金、それに札幌市が上乗せする形で一律30万円になるようになっています。
・支給金給付イメージ
http://www.city.sapporo.jp/keizai/tradeinfo/shienkin/documents/kyuhuimage.pdf
※注意点(一部抜粋)
・例えば飲食店で2店舗以上経営している場合、1店舗のみの休業では対象にならない(Q34)。
・2店舗以上経営している場合、店舗数にかかわらず1事業者に対して30万円の支給になる(Q16・Q17)。
・休業要請等期間の全日程の休業に協力した場合に支給対象となる(Q21)。
・要請期間が延長された場合、延長期間についても休業しなければ受給できない(Q97)。
・例えば飲食店とデザイン業を経営している場合、飲食店のみ休業すれば支給対象となる(Q4より推測)。
・飲食店で19:00以降、テイクアウトでの酒類販売はOK(Q52)。
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/ssa/kyuugyou_faq.htm
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/ssa/kyuugyou_faq.pdf
〇証明方法
休業していたこと、酒類の提供時間を短縮していたことが分かる店頭広告チラシやメニュー、それらが入った施設の写真、自社ホームページの写し等が必要となる予定ですので、休業中に保存・記録しておいてください。
〇申請先
・飲食店(酒類提供なし)→札幌市のみに申請(そもそも北海道からの支給はなし)
・上記以外→北海道のみに申請(札幌市への申請は不要)
申請受付は始まっており、7月31日(金)までとなっております。
5月中旬から電子申請も可能となっております。
・休業協力・感染リスク低減支援金
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/csk/sienkin.htm
北海道休業要請サイト
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/ssa/kyuugyouyousei.html
札幌市休業要請サイト
http://www.city.sapporo.jp/keizai/tradeinfo/shienkin/shienkin.html