飲食店では、従業員に食事を支給する『賄い』はよくあることだと思います。
採用活動でも、「賄い1食付き!」と謳って福利厚生の充実のアピールにもなります。
ただ、一定の要件を満たさないと「給与課税」となることがあり、注意が必要です。
要件を満たしていれば「福利厚生費」となって問題はありませんが、要件を満たさないと「給与」として従業員が課税され、最終的にはその徴収義務者である事業主が、税務署から指導されかねません。
その要件とは
(1) 役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること。
(2) 次の金額が1か月当たり3,500円(税抜き)以下であること。
(食事の価額)-(役員や使用人が負担している金額)
つまり、「食事代(かかった材料代)の半分を従業員から徴収」して、「会社負担分が3,500円以下」であることです。
この2つの要件両方とも満たす必要があります。
食事を支給するのではなく、現金で食事代の補助をする場合には、深夜勤務者に夜食の支給ができないために1食当たり300円(税抜き)以下の金額を支給する場合は、同様に給与課税されません。
また、残業を行うときに支給する食事は、無料で支給しても給与課税しなくてもよいことになっています。
しっかりと支給の要件を理解して、追加徴収されないように注意しましょう。
執筆者:福田陽介