令和7年度 税制改正で、「年収の壁」とされていた103万円のラインが、160万円に引き上げられました。
扶養内で働いている方にとっては、働き方の選択肢が広がり
事業主の方にとっては、人材確保のきっかけとなる可能性があります。
年収の壁が「103万円」から「160万円」に
今回のお話の中での年収の壁とは、その年収を超えると「所得税」が発生するラインの事です。
この度の税制改正で、年収160万円までは所得税が課税されない事になります。
⚠ただし、一定の年収を超えると社会保険の加入義務が発生したり、住民税は課税対象になります。
社会保険の加入基準は、勤務先の従業員数や労働時間・日数によって変わりますので、事前の確認が必要です。
大学生世代の扶養控除は「103万円」から「150万円」に
これまでは、大学生がアルバイトなどで年収103万円を超えると親の扶養控除の対象外になり
親の所得税・住民税の負担が増えてしまう状況でした。
そのため、多くの学生が年収103万円を超えないようにアルバイトをしていたのではないでしょうか。
今回の改正により、年収150万円までは扶養控除の対象となり
年収150万円~188万円の場合も、「特定親族特別控除」として、段階的に控除額が減る制度が新設されました。
※国税庁のパンフレットより抜粋
これにより、大学生も月12万円程度の収入まで安心して働けるようになり
雇い主側としても人材不足解消に繋がるのではないでしょうか。
所得控除と基礎控除の拡大
今回の改正内容は、年収の壁を意識していない方にもメリットがあります。
基礎控除額 給与所得控除額 ともに引き上げになりましたので、多くの給与所得者の所得税が減税となる見込みです。
※国税庁のパンフレットより抜粋
🧾 減税のタイミングは?
令和7年分(2025年分)所得税 → 年末調整で反映・減税
令和8年分(2026年以降) → 毎月の源泉徴収額に反映される予定