本日は個人事業主様向けのお話となります。
令和7年も残り3ヶ月となりました。
「あれ、今年は思ったより儲かっているなあ~。確定申告の時の税金が高くなりそうだ。そろそろ何か節税出来ないか考えていきたいけど、具体的に何をすれば良いのだろう?ネット上には色々な情報が溢れているけど、何から手をつけたら良いかわからないなあ~。」
そのように考えていらっしゃる個人事業主様もいらっしゃるのではないでしょうか?
今回はそんな方におススメする、まずはこの対策!と言えるような対策を3点、お伝えしようと思います。
対策その1 10万円以上30万円未満の償却資産を購入して、当期の一括経費にしましょう!
個人事業主様の場合、10万円以上30万円未満の減価償却資産を取得した場合は、合計300万円までを限度に、即時償却(全額損金算入)することが可能という特例があります(措法28-2)。
この特例を活用して、例えばパソコンや冷蔵庫、調理器具、イスやテーブルを購入して一括経費にすることで、利益が減りますので所得税などの納税額を少なくすることが出来ます。
『10万円以上30万円未満』というのは、資産1つあたりの金額を基準とします(例1:ソファ1台15万円⇒少額償却資産となる、例2:イス2台で15万円:1台あたり7.5万円なので少額償却資産対象外、消耗品として経費計上)。
年末までにお買い物をするだけで当期の一括経費に出来ますので、すぐに出来るおススメの対策となります!
【ご参考 中小企業庁HPより】
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/tokurei/syougaku_shisan.html
対策その2 お店で修繕したい場所はありませんか?12月末までに修繕が完了していれば、『修繕費』として経費計上が出来ます!
お店の調理場や内装に、修繕が必要なものはありませんか?
年内までに修繕が完了していれば、それは『修繕費』として当期の経費となり節税につながります(支払は来年になってもOK)。
その際の1つ注意点としては、あくまで原状回復(壊れているものを元通りに直す)為の費用しか、修繕費としては経費計上出来ないという点です。
『より価値を高めるもの』に変更した場合は、資本的支出として原則資産計上する必要があります。
(耐用年数に応じて減価償却する必要がある為、かかった費用全額を当期の経費にすることは出来ません)
利益が見込まれる年に節税も兼ねることができれば一石二鳥ですので、是非ご検討ください!
対策その3 倒産防止共済(経営セーフティ共済)を活用しませんか?
倒産防止共済(経営セーフティ共済)とは、取引業者の倒産等によって売掛金が入金されない等、連鎖的に倒産・経営難にならないようにする共済制度です。
取引業者が倒産したことが確認できた場合、倒産防止共済から無担保・無保証人ですぐに資金を借り入れすることが出来ます。
共済掛金は月額5,000円から20万円までの範囲(5,000円単位)で自由に選択でき、年払いで年内に240万円払えば、その全額が今年の必要経費にできますので、節税を図ることができます。
もちろん解約した場合は解約手当金を受け取ることができまして、加入時から40か月以上経過している場合は掛金の全額が戻ります。
ただし、この解約手当金は収入(売上)扱いになり税金がかかりますので、課税の繰り延べ(今払う税金は少なくなるが、後で払うこと)に過ぎません。
しかし、大きな修繕を行うタイミングで解約手当金を受け取れば資金繰りの観点からも安心出来ますし、工夫次第でうまく節税できますので積極的に検討して頂ければと思います!
【独立行政法人 中小企業基盤整備機構 経営セーフティ共済 HPより】
http://www.smrj.go.jp/kyosai/tkyosai/index.html
以上、残り3ヶ月で出来るオススメの節税対策3選でした!是非ご参考下さい!