所得拡大促進税制とは
所得拡大促進税制とは国が会社に対して従業員の「賃上げ」を促進するための制度です。
平成30年度の税制改正により、要件が緩和されより利用しやすい制度となりました。
所得拡大促進税制は会社の利益を従業員に還元することが目的で創設された制度で、適用対象となるのは青色申告書を提出している中小企業者等で、一定の要件を満たした上で前年度より給与等の支給額を増加させた場合、その増加額の一部を法人税(個人事業者は所得税)から税額控除できる制度です。
制度の概要
【通常】
継続雇用者給与等支給額 が前年度比で1.5%以上増加した場合
➡給与総額 の前年度からの増加額の15%を税額控除。
【上乗せ】
継続雇用者給与等支給額が前年度比で2.5%以上増加し、かつ、一定の要件 を満たす場合
➡給与総額の前年度からの増加額の25%を税額控除。
※税額控除は法人税額(所得税額)の20%が上限。
継続雇用者給与等支給額とは、継続雇用者(前年度の期首から適用年度の期末までの全ての月分の給与等の支給を受けた従業員のうち、一定の者)に支払った給与等の総額
給与総額とは、継続雇用者に限定しない、全ての国内従業員に支払った給与等の総額(役員等に支払った給与等は除く。)
一定の要件は、以下のいずれかを満たす場合。
①給与訓練費が前年度比で10%以上増加していること
②中小企業等経営強化法に基づく経営力向上計画の認定を受けており、経営力向上が確実に行われていること
主な注意点
継続雇用者の該当性には特に注意しましょう。
・継続雇用者
以下の全てを満たす者を指します。
①前事業年度及び適用年度の全ての月分の給与等の支給を受けた国内雇用者である
②前事業年度及び適用年度の全ての期間において雇用保険の一般被保険者である
③前事業年度及び適用年度の全てまたは一部の期間において高齢者雇用安定法に定める継続雇用制度の対象となっていない
・継続雇用者に該当しない者の例
①前事業年度または適用年度の途中で採用された者、退職した者
②前事業年度または適用年度の全てまたは一部の期間において産休・育休等により休職しており、その間給与等の支給がない月があった者
③前事業年度または適用年度の全てまたは一部の期間においてパート・アルバイト・時短勤務等により、雇用保険の一般被保険者でなかった者
④前事業年度の開始以降適用年度終了までの間に高齢者雇用安定法に定める継続雇用制度の対象となった者
まとめ
制度の概要にも示したとおり、継続雇用者等給与が前年のそれに比べて増加しているかどうかがまず当該制度を利用する出発点です。ちなみに、この制度は税額控除ですので、所得がでる場合、すなわち利益が出る場合にのみ適用となります。そして、様々な節税の中でも、この制度のように税額控除というのは極めて節税効果が大きいと言えます。
ただ、この制度の利用には主な注意点にも記載したように「雇用保険の一般被保険者である」など労務の制度の適用要件があることや、「上乗せ」でさらに税額控除を受ける場合の「一定の要件」の吟味を行う場面など、判断が難しいものばかりです。
賃上げをして適用できる可能性がある場合、税理士など専門家に相談しながら可否を検討しましょう。