飲食店を経営していて、ご家族も働いているケースもあると思います。
家計を一緒にしている配偶者と他の親族が、自分の店舗で働いている場合、これらの人に給与を支払う場合があります。
青色申告者の場合は、一定の要件を満たせば支払った給与を必要経費とすることができます。
【要件】
1. 青色事業専従者に支払う給与
① 青色申告者と生計を一にする配偶者とその他の親族であること。
② その年の12月31日現在で15歳以上であること。
③ その年を通じて、6月を超える期間、青色申告者の営む事業に従事していること。
2. 青色事業専従者に関する届出書を納税地の所轄税務署長に提出している。
提出期限は専従者給与を経費にする年の3月15日(その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合や新たに専従者がいることになった場合は、その開始した日や専従者がいることになった日から2か月以内)までです。
3. 届出書に記載れている方法により支払われ、記載されている金額の範囲内で支払われたもの。
4. 青色事業専従者給与の額は、相当であると認められること。なお、過大とされる部分は必要経費となりません。
専従者給与の金額に関しては、上限がないとはいえ、社会通念上、妥当な金額にする必要があります。他に働いている従業員がいる場合、同等の業務・労働時間であれば、同等の金額にする必要があります。
金額の設定によっては否認されるケースもありますので、専門家と相談して決めましょう。