開業費

開業費とは

 開業費とは、飲食店の開業までにかかった費用のことです。しかし、開業費は経費として経理処理せずに、経理上は繰延資産として資産に計上します。つまり、開業費は開業年度に全額を経費として処理するのではなく、一旦資産として計上したものを事業開始後数年間で経費(費用化)として処理していきます。

開業費の経費計上

 開業費は上述のように資産として計上したものを数年かけて経費としていきます。これを償却といいます。通常(会計上)は定額法により5年間で償却していきますが、税務上は任意償却(いつでもいくらでも償却がOK)が認められています。

開業費の節税効果

開業費は任意償却できると説明しましたが、それに加えて毎年の償却額の下限が設けられていなく、また5年経過後には経費にできない旨の規定の存在もないことから、各年において自由に経費計上できることで抜群の節税効果となります。
 つまり、開業後利益がでる年まで償却しないことも可能ですし、利益が出た時に全額を償却することも可能です。

開業費に含まれる支出の例示(※)

・従業員の給料(個人事業のみ)
・文房具などの事務用品消耗品費(個人事業のみ)
・テナント等の開業前の家賃(個人事業のみ)
・開業前の電気、ガス、水道などの光熱費(個人事業のみ)
・開業前の電話、インターネット等の通信費(個人事業のみ)
・許認可取得のための経費(個人も法人も)
・チラシやパンフレット作成等の広告宣伝費(個人も法人も)
・マーケティングの調査費用、旅費交通費(個人も法人も)
・各業者との打ち合わせに係る会議費等(個人も法人も)
(※)法人の場合は、開業のために“特別に支出したもの”のみが対象になり、恒常的に発生するものは除かれます。また、税務判断においては個別事案で異なることがありますので税理士等の専門家に確認してください。

開業費にならない支出

・10万円以上の固定資産(調理器具、冷蔵庫等)
・食材や飲料などの棚卸資産
・敷金、礼金
・テナントのリフォームに係る支出

開業費扱いになる期間

・法人の場合~法人は設立登記が必要となり、その登記を行った日から、実際に営業を開始した日までに要した費用が対象となります。なお、登記前に係る費用(登記費用等)においては「創立費」という扱いになりますが、その考え方は「開業費」と同様です。
・個人の場合~個人事業者においてはこうした登記を行わないので「開業したい日が開業日」となります。通常飲食店は、お店のオープン時を開業日と考えるケースが多いようです。

まとめ

このように、開業する上で様々な準備のための支出である「開業費」は、その後お店が繁盛したタイミングで経費とすることが認められています。特に個人事業であれば法人の「開業費」より、幅広く「開業費」とすることができることから、その節税効果はとても大きなものと言えます。

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