慰安旅行の実施

飲食店を経営している方で旅行が好きな方は慰安旅行を検討されてはいかがでしょうか?個人で行く旅行は当然事業とは関係ないものであるため、経費扱いすることはできませんが、会社の社員と行く慰安旅行(社員旅行とも言うかもしれません。言い方は問いません。)は一定の条件に合致すれば、事業経費とすることができます。

事業経費になる場合のメリット

旅費交通費として経費に計上され、かつ社員に対しては特に給与計上されないため、旅行に参加した社員は非課税で経済的利益(旅行に行ける)を受けることができます。通常であれば、個人が旅行にいく際は所得税を支払った後の残りの現預金から支払う必要があるため、慰安旅行でいければお得です。

事業経費となる慰安旅行には条件があります

社員と旅行に行けば全て経費に落ちるかというと、そうではありません。慰安旅行は社員の親睦を深めることが目的とされるのが一般的ですので、個人事業であれば専従者とだけ、法人であれば役員だけの旅行や取引先に対する接待等は慰安旅行としての福利厚生には該当しません。また、下記要件も国税庁HP上で明記されています。

・4泊5日以内であること
・社員の50%以上が参加していること
・従業員に給与する経済的利益の額が少額不追及の趣旨を逸脱しないものであること

従業員に給与する経済的利益の額とは旅行に係る金額のことです。少額不追及の趣旨に逸脱しないかは判断が分かれるところですが、国税庁HPの具体例から判断すると、10万円程度であれば問題はなさそうだと解釈できます。
また、そのほかにも自己都合で旅行に参加しなかった社員に対し金銭を別途支給する場合は、それはその社員の非課税所得ではなく、給与所得となるため注意が必要です。税制上優遇されている措置であるため注意点も多く、使用する際は条件に合致しているか、よく検討することをお勧めいたします。
国税庁URL:https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/2603.htm

慰安旅行先は当然海外でも問題ありません。社員との親睦を深め、海外視察もできる慰安旅行を検討してみてはいかがでしょうか。社員のモチベーションが上がり、業績アップに繋がる可能性もあります。

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