【続報】7/14申請スタート!家賃支援給付金

以前お伝えしました「家賃支援給付金」が先日7月14日から申請開始となりました。
この「家賃支援給付金」は、家賃の額が大きい事業者にとっては持続化給付金よりも給付額が大きくなることもあります。
今回は具体的な申請方法や、追加で発表された注意点や特例についてご案内いたします。

【申請方法】

基本的には下記からの電子申請での受付のみとなっています。
https://yachin-shien.go.jp/

電子申請が困難な場合は「申請サポート会場」からの申し込みも可能です。
札幌会場:https://yachin-shien.go.jp/place/ys-001/index.html

【必要な書類】

①賃貸借契約の存在を証明する書類(賃貸借契約書等)
②申請時の直近3ヵ月分の賃料支払実績を証明する書類(銀行通帳の写し、振込明細書等)
③本人確認書類(運転免許証等)
④売上減少を証明する書類(確定申告書、売上台帳等)
※③④は「持続化給付金」と同様です。

【給付額・給付率について】

以前ご案内した際の「複数店舗経営している場合」という要件がなくなり、1店舗経営でも法人であれば月額100万円(合計600万円)、個人事業者は月額50万円(合計300万円)が上限となります。

上記で算定した給付額(月額)の6倍が給付額となる。
例)個人で支払った賃料が45万円の場合
{25万円+(45万円-37.5万円)×1/3}×6倍=165万円

【注意点】

・直近で支払った賃料が上記の計算基礎となります。
 現在、テナントオーナーに賃料を減額してもらっている方は、資金繰り的に余裕があるのであれば申請時期を少し遅らせるなどの検討をしましょう。

・賃貸契約書に共益費・管理費の記載があれば、これらも対象となります。

・持続化給付金同様、「創業特例」や「法人成り特例」がありますので、今年開業or法人成りしている方も要件に該当すれば対象となります。
(詳細は申請要領別冊P8~P11、P18~P25をご参考ください)

・「賃貸借契約書」が必要になりますが、万が一契約書を紛失していても、公表される証明書 を作成することにより申請可能です。
 https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/pdf/chusho_yoshiki_5-4.pdf

・個人事業者で自宅兼事務所の場合は、事業部分のみ対象となります。

・貸主(物件所有者)が社長や親族の場合は対象となりません。

「家賃を減額してもらっている」「借主の名義が違う」「確定申告書がない」といった事情のある方は、上記以外の書類も作成しなくてはなりません。
より詳しい申請条件や必要書類や注意点は、経済産業省の以下のサイトをご確認下さい。

【参考サイト】

家賃支援給付金に関するお知らせ(経済産業省サイト)
https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html

申請要領(中小法人等向け)原則(基本編)
https://yachin-shien.go.jp/docs/pdf/application_guidance_company.pdf

申請要領(中小法人等向け)別冊
https://yachin-shien.go.jp/docs/pdf/application_guidance_addition_company.pdf

関連記事

  1. 設備投資時の課税事業者選択

  2. 外食産業事業継続緊急支援対策事業

  3. 新型コロナウイルス対策による休業要請、支援

  4. 持続化給付金の申請が本日からスタートします

  5. 慰安旅行の実施

  6. 自家製のお酒は酒税法違反!?

PAGE TOP