従業員が新型コロナウイルスに感染してしまったら

新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた措置が企業側にも求められている中、
お店の営業を続けていくためには、労働安全衛生法に基づいて適切な対応をとらなくてはなりません。

そこで、もしも従業員が新型コロナウイルスに感染してしまったら、
事業者としてどのような対応をとればよいのでしょうか。

『感染症法』に基づき、感染者は就業禁止

日本には感染症の予防・感染症患者に対する適切な措置を定めた、通称『感染症法』と呼ばれる法律があります。

この『感染症法』では、以下のように感染症を分類し、それぞれに適した対応が求められています。

●一類感染症:危険度の高いエボラ出血熱やクリミア・コンゴ出血熱など
●二類感染症:その次に危険度の高いジフテリアや結核など
●三類感染症:コレラや細菌性赤痢など
●四類感染症:一類~三類感染症以外のもので、人から人への感染はほとんどないが、動物や飲食物を介して人に感染するデング熱や狂犬病、マラリアなど
●五類感染症:国民や医療関係者への情報提供が必要となるアメーバ赤痢やウイルス性肝炎など

新型コロナウイルス感染症は、『指定感染症』

そしてこの他に、『新型インフルエンザ等感染症』『指定感染症』『新感染症』があります。
今回の新型コロナウイルス感染症は、2月1日付けで『指定感染症』に定められました。

厚生労働省では『指定感染症』について、
『一類から三類感染症と同等の措置を講じなければ、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれのある感染症』としており、
一類から三類感染症に準じた対応が必要になってくるため、もし企業内に新型コロナウイルスに感染した従業員が出た場合には、
その従業員に対し、都道府県知事が就業制限や入院の勧告等を行うことができるようになります。

事業者はどのような対応が必要?

事業者においても、新型コロナウイルスに感染した従業員を働かせることなどもちろんできません。
従業員の感染が確認された場合、管轄の保健所に報告したうえで、指示に従いましょう。
“三密”を避けるなどの感染予防策や、手洗い、マスクの着用等、改めて徹底していく必要がでてくるかと思います。

また、従業員が新型コロナウイルス感染症を発症し、それが通勤や業務に起因しているのであれば、労災保険給付の対象になります。
自社内で感染者が出た場合、労災に関して管轄の労働基準監督署とも相談し、適切な対応を行いましょう。

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