商業・サービス業・農林水産業活性化税制(経営改善設備投資促進税制)

飲食店を経営していて、売上が伸び悩んでいたり、業務効率が悪く生産性が上がらなかったりと悩みはたくさんあります。
その際に、専門家(認定経営革新等支援機関)に相談し、そのアドバイスに基づき設備投資をした場合、特別償却or税額控除が受けられるという、大変節税効果が大きい制度があります。

【対象となる設備】

器具及び備品(1台又は1基の取得価額が30万円以上のもの)
  建物附属設備(1台の取得価額が60万円以上のもの)
  ※リース資産は税額控除のみ適用可能
※中古品はNG、

【税制措置】

  特別償却:設備の取得価額の30%
  税額控除:設備の取得価額の7%
  上記どちらかを選択(重複適用不可)

【具体例】

 ・最新のPOSレジを導入し、業務効率化による人件費の削減、売れ筋商品の把握をし、売上向上を図る
 ・分煙できる設備を導入し、禁煙者・喫煙者両者が快適に過ごせる環境にし、来客数UPに繋げる。

設備投資となると高額になり、一歩踏み出せないケースはあるかと思います。
専門家に相談し、上記制度を上手に活用して節税しつつ設備投資をし、売上・利益増加を狙いましょう。
※弊社も認定経営革新等支援機関です。

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