生計を一にする家族・親族を従業員として雇い給与を支払っていても、その給与は原則として
必要経費にはなりません。
しかし、青色事業専従者給与の特例を適用すれば、支払った給与の全額を必要経費として
計上することが可能です。
青色事業専従者給与として認められる要件は、次のとおりです。
(1)青色事業専従者に支払われた給与であること。
※青色事業専従者とは、次の要件のいずれにも該当する人をいいます。
➀青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
➁その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
➂その年を通じ6ヶ月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の
2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。
(2)3月15日までに「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出していること。
※1月16日以後に新規開業や新たに専従者がいることとなった場合は、開業日や専従者が
いることとなった日から2ヵ月以内に提出となります。
(3)届出書に記載されている方法により支払われ、かつ、その記載されている金額の範囲内で
支払われたものであること。
※届出書に記載する金額は「実際に支払う額」ではなく、あくまで「上限の支払い額」です。
例えば、給料の金額を20万円とした場合、実際の支給額が18万円であっても問題ありません。
(4)青色事業専従者給与の額は、労務の対価として相当であると認められる金額であること。
※仕事の内容に見合わない高額な給与は、税務調査時に指摘・否認リスクがあります。
個人事業主にとって確定申告時期は何かと忙しく、届出書の提出を失念するケースがございます。
支給対象者・支給額を確認して、届出書の提出を忘れないようにしましょう。


