決算賞与の支給を検討しませんか?

こんにちは。
いよいよ12月となり、今年もあと1ヶ月になりましたね。
個人事業主の方は令和7年度のラスト1ヶ月になりますし、12月が決算月となる法人も多いかと思います。
「今年は利益が結構出ているから、日頃から頑張っている従業員の皆様に何か還元出来ないだろうか・・・」と
考えている事業主様、法人様に是非お勧めしたいのが、『決算賞与』です。

決算賞与とは?

決算期に確定した利益の一部を、従業員に臨時で還元する賞与のことを言います。
通常の賞与とは異なり、業績に大きく左右されるため、支給の有無や金額は年によって変動します。

利益を従業員に還元することで、従業員側はモチベーション向上に繋がります。一方で事業主(法人)側としては、当期の損金として経費算入できるため、法人税の節税効果があります。
事業主(法人)、従業員双方にメリットのある施策ということになりますね!

決算賞与支給の注意点

当期の損金に算入できるよう、決算賞与の支給は、決算日の翌日から1か月以内に行います。
以下の3点が支給に際して注意すべきポイントとなります。

【決算賞与を当期の損金にするための要件(法令72の3 二)】

1.決算日までに、決算賞与の支給対象となるすべての従業員に対して、支給額を個別に通知すること
⇒各人別に、且つ同時期に支給を受ける全ての従業員に対して通知をしていればOKです

2.通知したすべての従業員に、決算日の翌日から1か月以内に、通知した金額通りの決算賞与を支給すること

3.決算賞与の支給額について、当期において損金として経理処理をしていること

また、支給方法は、支給日と支給金額を明確にする上でも銀行振込が一番良いですね。
上手に使って、次年度のスタートダッシュに備えて頂ければと思います。

是非、参考にしてみて下さい!

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